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静岡県後期高齢者医療広域連合

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あとから費用が支給される場合

 次のような場合には、いったん全額を医療機関の窓口で負担していただき、あとからお住まいの市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当窓口に払い戻しの申請をすると、審査を経て認められた部分について、基準の範囲内で自己負担分を除いた額が支給されます。

  1. 緊急や旅行中など、やむを得ない理由で「被保険者証」を持たずに治療を受けたとき。
    (高齢者の医療の確保に関する法律第77条)
  2. 海外旅行中、突然のけがや病気のため、海外の医療機関で治療を受けたとき。
    ※ 治療を受けた医療機関から、診療内容の明細書と支払った領収書をもらってください。明細書が外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文が申請時に必要となります。
  3. 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師(接骨院)の治療を受けたとき。
  4. 医師が必要と認める治療用補装具(コルセットなど)をつくったとき。
    ※ 受診内容や装具の種類によっては支給の上限などがある場合もありますので、減額または不支給となることもあります。 
  5. 医師が必要と認めて輸血のために用いた生血代。
  6. 医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージ等の治療を受けたとき。
  7. 緊急やむを得ない理由で、医師の指示があり、後期高齢者医療の承認が得られた重病人の入院、転院などの移送にかかった費用。
    (高齢者の医療の確保に関する法律第83条) 詳しくはこちらをご確認ください。

 申請の前に、お住まいの市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当窓口で、申請に必要な書類等を確認してください。

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