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静岡県後期高齢者医療広域連合

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移送費

 負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、当該移送の目的である療養が保険診療として適切であって、患者が移動困難であり、かつ緊急その他やむを得ないと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。

例)
@負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。

A離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。

B移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

※認められない例
・症状が安定したので、リハビリのできる病院への転院を医師に勧められた。
・旅先で入院したが、不便なので地元の病院へ転院したい。

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