○静岡県後期高齢者医療広域連合会計管理者事務専決規則
平成19年2月2日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、会計管理者の権限に属する事務の一部を補助執行する場合における当該事務の処理に係る権限と責任の所在を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(1) 事務局次長 静岡県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第3号。以下「事務分掌規則」という。)第2条第1項に規定する事務局次長をいう。
(2) 総務室長 事務分掌規則第2条第1項の規定により、静岡県後期高齢者医療広域連合事務分掌条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第3号)第1条に規定する総務室に置かれる室長をいう。
(会計管理者の事務の代理)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務を代理する者は、事務局次長とする。
(決裁の原則)
第4条 会計管理者の権限に属する事務は、すべて会計管理者の決裁を経なければ執行することができない。ただし、会計管理者は、その事務の一部を事務局次長に専決させることができる。
決裁者 | 代決者 |
会計管理者 | 事務局次長 |
事務局次長 | 総務室長 |
2 前項の規定により代決をすることができる事項は、重要又は異例に属するものを除くものとし、あらかじめその処理について特に指示を受けた事項又は緊急やむを得ない事項とする。
3 代決者は、第1項の規定により代決した事項については、代決後、速やかに決裁者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(特例的な決裁)
第7条 事務局次長が欠けたときは、その専決事項について、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(報告義務)
第8条 事務局次長は、その専決する場合において、自己の専決事項であっても、会計管理者に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。
(準用)
第9条 この規則に定めるもののほか、会計管理者の事務専決については、静岡県後期高齢者医療広域連合事務専決規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第4号)を準用する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月22日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
専決事項等 | 備考 |
1 物品の出納に関すること。 | 1,000万円未満 |
2 繰替払及び繰替運用に関すること。 | |
3 公金振替に関すること。 | |
4 収入及び支出の更正に関すること。 | |
5 収入及び支出に係る日計表並びに現金総括表の作成に関すること。 | |
6 収入に係る過誤納金に関すること。 | |
7 歳入歳出外現金の取扱いに関すること。 | |
8 収支計画表の会計管理者通知に関すること。 | |
9 歳入歳出予算の科目の新設に係る会計管理者通知に関すること。 | |
10 予算流用に係る会計管理者通知に関すること。 | |
11 支出負担行為の会計管理者通知に関すること。 | |
(1) 賠償金 | 1,000万円未満 |
(2) 前金払及び概算払 | 3,000万円未満 |
12 支出負担行為及び支出命令の審査に関すること。 | |
(1) 報酬 | |
(2) 給料 | |
(3) 職員手当等 | |
(4) 共済費 | |
(5) 災害補償費 | |
(6) 恩給及び退職年金 | |
(7) 報償費 | 3,000万円未満 |
(8) 旅費 | |
(9) 交際費 | |
(10) 需用費 | |
(11) 役務費 | |
ア 電信電話料、郵便料、保険料、診療報酬審査支払手数料 | |
イ その他 | 1,000万円未満 |
(12) 委託料 | 5,000万円未満 |
(13) 使用料及び賃借料 | 3,000万円未満 |
(14) 工事請負費 | 5,000万円未満 |
(15) 原材料費 | |
(16) 公有財産購入費 | 2,000万円未満 |
(17) 備品購入費 | 5,000万円未満 |
(18) 負担金、補助及び交付金 | |
ア 負担金 | |
(ア) 給付金及び後期高齢者の医療の確保に関する法律に係るもの | |
(イ) その他 | 2,000万円未満 |
イ 補助金及び交付金 | 1,000万円未満 |
(19) 扶助費 | |
(20) 貸付金 | 5,000万円未満 |
(21) 補償金、補填金及び賠償金 | |
ア 補償及び補填金 | 3,000万円未満 |
イ 賠償金 | 500万円未満 |
(22) 償還金利子及び割引料 | |
ア 保険料及び還付加算金 | |
イ 公債元利償還金 | |
ウ その他 | 3,000万円未満 |
(23) 投資及び出資金 | 1,000万円未満 |
(24) 積立金 | 3,000万円未満 |
(25) 寄附金 | 3,000万円未満 |
(26) 公課費 | |
(27) 繰出金 | 5,000万円未満 |
13 資金前渡、概算払及び前金払の精算の審査に関すること。 | |
14 還付命令及び払出命令の審査に関すること。 | |
15 例月出納検査に関すること。 |