○静岡県後期高齢者医療広域連合会計規則

平成20年3月31日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 金銭会計

第1節 通則(第11条―第14条)

第2節 収入

第1款 歳入の事務(第15条)

第2款 調定(第16条―第20条)

第3款 収入の方法(第21条―第24条)

第4款 収納手続(第25条―第29条)

第5款 徴収又は収納事務の委託(第30条―第33条)

第6款 収入の処理(第34条―第39条)

第3節 支出

第1款 支出負担行為(第40条・第41条)

第2款 支出命令(第42条―第47条)

第3款 支払手続(第48条―第66条)

第4款 支出の特例(第67条―第82条)

第5款 支出事務の委託(第83条―第85条)

第6款 過誤払金(第86条・第87条)

第4節 指定金融機関等(第88条―第108条)

第5節 出納職員(第109条―第116条)

第6節 検査(第117条・第118条)

第7節 一時借入れ及び一時繰替え(第119条・第120条)

第8節 有価証券(第121条―第123条)

第9節 基金(第124条・第125条)

第10節 歳入歳出外現金(第126条―第131条)

第11節 保管有価証券(第132条―第134条)

第12節 財産等管理の通知報告(第135条―第138条)

第3章 決算(第139条・第140条)

第4章 記録管理及び帳簿(第141条―第148条)

第5章 雑則(第149条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、本広域連合の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 現金出納員 会計管理者から委任を受けて当該事務の主管に属する現金の出納及び保管を行う出納員をいう。

(2) 現金分任出納員 現金出納員から委任を受けて当該事務の所管に係る現金の出納及び保管を行うその他の会計職員をいう。

(3) 前渡資金管理者 資金前渡を受けた者をいう。

(4) 受託者 歳入金の徴収若しくは収納事務の委託を受けた者又は支出事務の委託を受けた者をいう。

(6) 事務局次長 事務分掌規則第2条第1項に規定する事務局次長をいう。

(7) 室長 事務分掌規則第2条第1項に規定する室長をいう。

(8) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(9) 納入者 納入義務者その他の広域連合の歳入金を納入する者をいう。

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(現金及び有価証券の取扱い)

第4条 現金出納員、現金分任出納員、前渡資金管理者及び受託者は、善良な管理者の注意をもって、現金及び有価証券を取り扱わなければならない。

(私金との混同禁止)

第5条 公金を取り扱う者は、その保管する公金を私金と混同してはならない。

(首標金額の表示)

第6条 契約書及び現金の出納の証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)の首標金額を表示する場合においては、会計管理者がやむを得ない理由があると認める場合を除くほか、アラビア数字を用いなければならない。

(金額及び数量等の訂正)

第7条 証拠書類の首標金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の首標金額以外の金額、数量及び単価の加除訂正は、誤字を含む金額等の全部に2線を引き、その上部に正書して、欄外余白にその旨を明記し、証印する方法により行うものとする。ただし、訂正は、1回を超えてはならない。

(外国文の証拠書類)

第8条 証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(帳票等の特例)

第9条 この規則に規定する帳票等の様式は、広域連合長が別に定める。

(帳簿記載上の注意等)

第10条 帳簿の記載については、次によらなければならない。

(1) 年度ごとに取りまとめること。

(2) 各口座に見出しを付すること。

(3) 証拠書類によること。

(4) 記入された事項又は金額の誤記訂正は、その部分に2線を引き、その上部に正書し、証印する方法により行うこと。

(5) 毎月末日に月計及び累計(2箇月以上にわたる場合に限る。)を記入すること。ただし、当該月の月計に記載すべき金額がないときは、省略することができる。

第2章 金銭会計

第1節 通則

(年度、会計及び科目の更正)

第11条 事務局長は、年度、会計又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正書により更正するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知があったときは、これを審査し、更正するとともに、年度又は会計に関する更正で指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に関係のあるものは、これらに通知して更正させなければならない。

(現金の取扱い)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第2項第1号の規定により会計管理者の取り扱うべき現金の出納は、指定金融機関等をして取り扱わせなければならない。ただし、会計管理者が自ら取り扱うことを適当と認めるもの及び現金出納員、現金分任出納員、前渡資金管理者又は受託者をして取り扱わせるものは、この限りでない。

(公金の保管)

第13条 会計管理者は、その保管に係る現金を指定金融機関等に預金しなければならない。ただし、広域連合長の承諾を得たときは、指定金融機関等以外の確実な金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管することができる。

2 会計管理者は、その保管に係る現金の預金等の状況について、電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

(担保に提供する有価証券)

第14条 本広域連合において担保として提供させ、又は保証金の納付に代えて提供させる有価証券の種類及びその評価額は、次のとおりとする。

種類

評価額

国債証券

額面金額

地方債証券

額面金額

その元本の償還金及び利息の支払について政府が保証する債券

額面金額

その他広域連合長が確実であると認める社債券

額面金額(発行価格が額面金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する額

2 前項の規定により提供される有価証券が記名式有価証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

第2節 収入

第1款 歳入の事務

(徴収及び収納の機関)

第15条 歳入の徴収又は収納の事務は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者が行うほか、第31条に規定する受託者が行う。

(1) 徴収事務 事務局長

(2) 収納事務 会計管理者、現金出納員、現金分任出納員及び指定金融機関等

第2款 調定

(歳入の調定)

第16条 事務局長は、歳入を収入するに当たっては、次に掲げる事項を調査し、調定兼収入命令書により直ちに調定しなければならない。

(1) 歳入が法令、条例、規則、契約等に違反していないこと。

(2) 歳入の所属年度、会計及び科目に誤りがないこと。

(3) 収入すべき金額、納入義務者、納期限及び納付場所は、法令又は契約等に照らして適正であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(集合調定)

第17条 所属年度、会計及び歳入科目が同一の収入で、2人以上の納入義務者に対して同時に調定を要するものについては、調定兼収入命令書に集合調定内訳書を添えて集合することができる。

(調定額の変更)

第18条 事務局長は、調定をした後において当該調定をした金額について過誤等の理由により金額を変更しなければならないときは、その増加額又は減少額について第16条の規定に準じ、直ちに調定額を変更しなければならない。

(調定兼収入命令書の添付書類)

第19条 調定兼収入命令書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 国及び県支出金については、交付決定通知書、確定通知書又はこれらに類する書類

(2) 寄附金については、寄附申込書及び寄附承諾書

(3) 公有財産、物品等の賃貸料又は売払代金については、契約書又は見積書

(4) 前3号に掲げる歳入以外の歳入については、その理由、計算の基礎を明らかにする書類

(調定の通知)

第20条 事務局長は、第16条の規定により調定をし、又は第18条の規定により調定額を変更したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。この場合において、収入未済金を整理する必要があるものについては、歳入徴収簿に記帳し、又は電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

2 前項前段の会計管理者への通知は、電子計算組織の端末機器によって表示し、又は入力することにより行うものとする。

第3款 収入の方法

(納入の通知)

第21条 事務局長は、第16条の規定により調定をし、又は第18条の規定により調定額を変更したときは、納入義務者への通知を必要とする歳入について、納入通知書により通知しなければならない。ただし、その性質上納入通知書により難い歳入については、口頭又は掲示により通知することができる。

2 事務局長は、事務処理の都合上、前項に規定する納入通知書により難い場合は、あらかじめ会計管理者と協議して、別の様式を定めることができる。

3 納入通知書は、納期の定めがあるものにあっては納期限から10日前までに、随時の収入にあってはその都度発行しなければならない。

(納期限の特例)

第22条 納期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までに該当するときは、別に定めるもののほか、これらの日の翌日を当該納期限とみなす。

(収入の方法)

第23条 歳入金の収入方法は、次の区分によらなければならない。

収入方法

歳入金

納入通知書

納入書、郵便振替払込書、納付書及び払込書によらない歳入金

納付書

地方交付税、国及び県支出金、寄附金、広域連合債、滞納処分収入及び隔地払等に係る支払未済の歳入への組入れ資金等その性質上納入の通知を必要としない歳入金

払込書

現金出納員、現金分任出納員及び受託者が払い込む歳入金

(納入通知書等の引換え及び再発行)

第24条 納入通知書又は納付書を交付した後、誤りがあることを発見したときは、直ちに正当な納入通知書又は納付書と引き換えなければならない。

2 納入通知書又は納付書を忘失し、又は汚損した者があるときは、再発行しなければならない。この場合において、納期限は変更してはならない。

3 前項の規定により再発行をするときは、欄外に「再交付」の表示をしなければならない。

第4款 収納手続

(証券による納付)

第25条 納入義務者は、現金に代え地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第156条第1項その他法令に規定する証券をもって歳入金を納付しようとするときは、会計管理者、現金出納員、現金分任出納員及び指定金融機関等(以下「会計管理者等」という。)に納入通知書を提出して、その旨を申し出なければならない。

(証券の受領)

第26条 会計管理者等は、前条の証券を受領したときは、納入通知書に「証券受領」の表示をし、現金の例に準じて処理しなければならない。

(受領することのできる小切手)

第27条 第25条に規定する証券のうち小切手は、その提示期間内に支払のための提示をすることのできるもので、支払地を静岡市内とし、かつ、次の要件を満たすものでなければならない。ただし、市外地を支払地とする小切手であっても指定金融機関等が支払が確実であると認めるものは、この限りでない。

(1) 受取人が持参人又は会計管理者若しくは指定金融機関等であること。

(2) 支払人が静岡手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関であること。

(小切手の受領の拒絶)

第28条 会計管理者等は、提示期間若しくは有効期間の満了に近づいた小切手又は支払が確実でないと認めた小切手の受領を拒絶することができる。

(証券の不渡りの措置)

第29条 指定金融機関等が受領した証券を提示期間又は有効期間内に提示し支払を請求した場合において、支払人が支払を拒んだため第107条第2項の規定による手続がなされたときは、会計管理者は、同項に規定する証券不渡報告書及び当該証券を直ちに事務局長に送付しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による送付を受けたときは、証券還付通知書により納入義務者に通知して当該証券を還付し、これに代わる現金を納付させなければならない。この場合において、当該証券による納付は、初めからなかったものとみなす。

第5款 徴収又は収納事務の委託

(歳入の徴収又は収納委託)

第30条 事務局長は、政令第158条第1項の規定により歳入金の徴収若しくは収納の事務を私人に委託し、又は政令第158条の2第1項の規定により歳入金の収納の事務を私人に委託しようとするときは、広域連合長の決裁を受けた後、直ちに会計管理者に通知しなければならない。この場合において、決裁文書をもって通知に代えることができる。

2 前項の規定により歳入金の徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨を告示しなければならない。

(委託契約)

第31条 歳入金の徴収又は収納の事務を私人に委託する場合は、徴収(収納)事務委託契約書により行わなければならない。ただし、政令第158条の2第1項の規定により歳入金の収納の事務を私人に委託する場合については、広域連合長が別に定める様式により行うことができる。

(受託者の事務処理)

第32条 受託者は、受託した事務を処理する場合は、現金出納員の出納金の処理の例により行わなければならない。ただし、政令第158条の2第1項の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者の事務処理は、広域連合長が別に定める。

(受託者証票の携帯等)

第33条 受託者は、受託した事務を行うときは、受託者証票を携帯し、又は受託者証を掲示しなければならない。ただし、政令第158条の2第1項の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者については、この限りでない。

2 前項の受託者証票は、関係者が求めたときは、これを提示しなければならない。

第6款 収入の処理

(郵送等による金券の処理)

第34条 事務局長は、歳入金で郵送等によるものがあるときは、金券整理簿により整理し収入の手続をしなければならない。この場合において、政令第156条第1項に規定する証券を受領したときは、納入通知書に「証券受領」の表示をしなければならない。

(収入済証拠書類の処理)

第35条 会計管理者は、指定金融機関等による収納に係る収入済証拠書類の送付を受けたときは、これを類別集計して事務局長に送付しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による送付を受けたときは、歳入徴収簿に収入印を押して整理しなければならない。ただし、電子計算組織により通知されたものについては、その端末機器に表示される収入記録による確認をもってこれに代えることができる。

(不納欠損処分)

第36条 事務局長は、収入金の不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損伺書により第16条から第20条までの規定を準用して、その手続をしなければならない。

(収入未済金の繰越)

第37条 事務局長は、出納閉鎖期日までに収入済とならなかった歳入金があるときは、直ちに歳入繰越調定書を作成し、第16条から第20条までの規定を準用して、翌年度に繰り越す手続をしなければならない。

2 前項の規定により繰り越された歳入金で、繰り越された年度の末日までに収入済とならなかったものは、直ちに翌年度に繰り越すものとし、その後において繰り越す場合も、同様とする。

(過誤納金の払戻し)

第38条 過誤納となった収入の払戻しについては、第3節の規定を準用する。ただし、出納閉鎖後の払戻しは、現年度の歳出として支出しなければならない。

(過誤納金還付資金の前渡)

第39条 過誤納となった収入金(当該収入に係る還付加算金を含む。)を払い戻すため必要があるときは、広域連合職員又は他の地方公共団体の職員に現金払いをさせるため、資金を前渡することができる。

2 過誤納金の現金による払戻しについては、第3節の規定を準用する。

第3節 支出

第1款 支出負担行為

(支出負担行為の執行)

第40条 事務局長は、その所管に係る事務及び事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第41条 事務局長は、支出負担行為を行う場合には、次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

第2款 支出命令

(支出命令書の発行等)

第42条 事務局長は、支出しようとするときは、債権者から徴した請求書について、次に掲げる事項を調査し、適当と認める場合には、直ちに支出の決定をし、会計管理者に支出命令書を発行しなければならない。

(1) 法令、条例、規則、契約書及びその他の書類に違反していないこと。

(2) 所属年度、会計、歳出科目、金額及び債権者等に誤りがないこと。

(3) 債権者の債務の履行が確認されたものであること。

(4) 支出負担行為の額及び配当予算額の範囲内であること。

(5) 歳出予算の目的に違反していないこと。

(6) 窓口払、隔地払又は口座振替払の区分が適当であること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要とする事項

2 債権者が代理人をして請求をさせる場合は、請求書に委任状を添付しなければならない。この場合において、事務局長は、債権者の代理関係及び印鑑について調査しなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当するものの支出については、第1項の規定にかかわらず債権者の請求書によらないことができる。この場合において、事務局長は、支出命令書に必要事項を記入しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び災害補償費

(2) 見舞金、賞賜金、報償金、謝礼金及びこれらに類するもの

(3) 保険料

(4) 土地家屋の賃借料

(5) 会議及び研修等の出席負担金(テキスト代含む。)で通知等によりその金額が確認できるもの

(6) 協議会等所属する会の年間会費負担金で会則等によりその金額等が確認できるもの

(7) 扶助費

(8) 貸付金、出資金、積立金及び寄附金

(9) 諸払戻し金及びこれに係る還付加算金又は充当加算金

(10) 広域連合債及び一時借入金の元利金

(11) 官公署、公社及び公団の発行した告知書、納入通知書、納付書又は払込書等が添付してある支払金

(12) 受託者に対して支払う委託金

(13) 供託金

(14) 歳入歳出外現金

(15) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が認めるもの

(集合支出命令)

第43条 所属年度、会計及び歳出科目が同一の支出金で2人以上の債権者に同時に支払を要するものについては、支出命令書に支出内訳書を添えて集合することができる。

(支出命令額の引去り)

第44条 事務局長は、給料等の支払で次に掲げるものがあるときは、支出命令書にその引去額を記入し、現金支給額を明確にしなければならない。

(1) 静岡県市町村職員共済組合掛金及び負担金並びに償還金

(2) 厚生年金保険料被保険者負担金

(3) 所得税

(4) 市町村民税及び都道府県民税

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令等により引去りを認められたもの

(支出命令書の発行期限等)

第45条 毎年度の歳出に係る支出命令書の発行期限は、翌年度の5月31日までとする。ただし、特別の理由があるものは、この限りでない。

(支出命令書の記載事項)

第46条 支出命令書には、所属年度、歳出科目、支出命令額、事業名、事由、債権者、支払方法、履行等確認日その他必要な事項を記載しなければならない。

(支出命令書の表示)

第47条 継続費、債務負担行為、繰越明許費及び事故繰越しの経費の支出に係る支出命令書については、当該支出命令書の上部余白部分にその旨を表示しなければならない。

第3款 支払手続

(請求印及び領収印)

第48条 請求書及び領収証書には、債権者に押印させなければならない。ただし、やむを得ない事情により印鑑を携行しない者に限り、指印をもってこれに代えることができる。この場合において、事務局長は、本人の指印に相違ないことを証明しなければならない。

2 領収証書に使用する印鑑は、請求書に使用した印鑑と同一でなければならない。また、契約書のあるものについては、当該契約書に使用した印鑑とも同一でなければならない。

3 請求書及び領収証書に使用する印鑑は、ゴム印その他使用の都度形状が相違するものであってはならない。

4 事務局長は、債権者から紛失その他の理由により改印の申出があったときは、当該債権者から印鑑証明を徴さなければならない。ただし、事務局長が本人の印鑑に相違ないことを確認したものに限り、印鑑証明を徴さないことができる。

(支払証明書)

第49条 前条第1項の規定にかかわらず、領収証書を徴することが不適当又は著しく困難な経費については、事務局長が作成した支払証明書をもって領収証書に代えることができる。

(支出命令の審査)

第50条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、その内容を審査し、当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認し、支払の決定をしなければならない。

2 前項の債務の確定の確認は、会計管理者が特に必要と認める場合を除き書面によるものとする。

3 会計管理者は、事務局長に対して第1項の支出命令に係る支出命令書の審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。

(支出命令書の返戻)

第51条 会計管理者は、支出命令が次の各号のいずれかに該当するときは、その支出命令書に理由を付して事務局長に返戻しなければならない。

(1) 歳出予算がないとき。

(2) 支出負担行為が法令、条例、規則等又は予算に違反しているとき。

(3) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき。

(4) 内容に過誤があるとき。

(5) 支出の根拠が明らかでないとき。

(6) 執行が不能となったとき。

(7) 出納閉鎖期日までに支払の終わらないとき。

(支出命令書の添付書類)

第52条 支出命令書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 支出負担行為票

(2) 請求書

(3) 契約書、請書、見積書、入札関係書類等契約の内容を確認できるもの

(4) 債権者の行う給付の完了の確認を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、支出の金額を明らかにする書類

2 前項の添付書類を2以上の支出命令書に共通して使用する必要がある場合は、当該添付書類が添付されていない支出命令書にその旨を記載しなければならない。

(支出命令書の取消し又は減額)

第53条 事務局長は、支出命令書の発行後、その支払前にその命令を過誤その他の理由により取り消し、又は減額する場合は、第42条の規定を準用して直ちにその手続をしなければならない。

(窓口払)

第54条 会計管理者は、支払をしようとするときは、繰替払、隔地払及び口座振替の方法による支払金を除くほか、債権者に支払通知書を送付して領収証書と引換えに公金総括店又は公金総括代理店を支払人とする小切手により支払うものとする。

第55条 会計管理者は、債権者の申出により現金で支払をしようとするときは、債権者に現金支払通知書を送付し、領収証書と引換えに指定金融機関において支払をさせるものとする。この場合において、会計管理者は、現金支払通知書を指定金融機関に送付する。

2 会計管理者は、前項の規定により支払をする場合においては、その総額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関に交付しなければならない。

3 第1項に規定する現金支払通知書の効力は、発行の当日限りとする。

4 債権者が当日現金を受領しなかった場合において、当該債権者の再度の申出により現金で支払をするときは、会計管理者は、新たに第1項に規定する現金支払通知書により指定金融機関に通知するものとする。

5 前項の規定により再発行した現金支払通知書には、「 年 月 日再発行」の表示をしなければならない。

(隔地払)

第56条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、送金依頼書を公金総括店又は公金総括代理店に交付して送金の手続をさせなければならない。この場合においては、その総額を券面金額とし、当該公金総括店又は公金総括代理店を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要送金」の印を押し、公金総括店又は公金総括代理店に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、公金総括店又は公金総括代理店から小切手受領書兼送金済報告書を徴するとともに、現金支払通知書により債権者に通知しなければならない。

3 前項に規定する小切手受領書兼送金済報告書は、債権者の領収証書に代えることができる。

(口座振替払)

第57条 政令第165条の2の規定により、広域連合長が定める金融機関は、静岡手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に交換を委託した金融機関並びにこれらの金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払の申出があったときは、口座振込依頼書を公金総括店又は公金総括代理店に交付して振替の手続をさせなければならない。この場合においては、その総額を券面金額とし、公金総括店又は公金総括代理店を受取人とする小切手を振り出し、公金総括店又は公金総括代理店に交付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の手続をしたときは、公金総括店又は公金総括代理店から小切手受領書兼口座振込済報告書を徴するとともに、債権者に通知するものとする。

4 前項に規定する小切手受領書兼口座振込済報告書は、債権者の領収証書に代えることができる。

(送金依頼書等の訂正)

第58条 会計管理者は、送金依頼書又は口座振込依頼書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りを発見したときは、公金総括店又は公金総括代理店に訂正の依頼をしなければならない。

(小切手の振出し)

第59条 第54条の規定により会計管理者が振り出す小切手は、記名式で「指図禁止」の表示をしたものとする。

2 第54条第55条第2項第56条第1項及び第57条第2項の規定により会計管理者が振り出す小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する事項のほか、年度、番号その他必要な事項を記載しなければならない。

3 会計管理者は、支払金から法令の規定により控除すべき金額があるときは、控除した残額を券面金額とする小切手を振り出さなければならない。

4 会計管理者は、小切手を振り出したときは、公金総括店又は公金総括代理店に小切手振出済通知書を交付しなければならない。

(小切手の再発行)

第60条 会計管理者は、債権者から小切手の紛失、盗難又は滅失により小切手の再発行の申出があったときは、除権判決の正本を提出させ、小切手を再発行するものとする。この場合において、会計管理者は、公金総括店又は公金総括代理店にその旨を通知しなければならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第61条 小切手の券面金額は、訂正することができない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する箇所に2線を引き、その上部に正書するとともに、当該上部余白にその旨を明記し、小切手に用いる印章を押印しなければならない。

(書損じ小切手)

第62条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書して「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(支払金の再請求)

第63条 広域連合の振り出した小切手又は広域連合の発行した送金依頼書に基づき公金総括店又は公金総括代理店が発行した小切手の所持人が小切手の振出日から1年以内に現金を受領しなかった場合は、失効した小切手を添えて、支払金再請求書により再請求することができる。

2 会計管理者は、前項の支払金再請求書の提出を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、事務局長に通知しなければならない。

3 事務局長は、前項の通知を受けたときは、直ちに現年度歳出から支払う手続をしなければならない。

(歳出支払未済金の組入れ)

第64条 会計管理者は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに未払となったものがあるときは、当該出納閉鎖期日に歳出支払未済計算書を作成して整理しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による繰越額のうち、小切手の振出日から1年を経過し、なお未払となっているものがあるときは、事務局長に通知し、当該通知を受けた事務局長は、これにより当該1年経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をしなければならない。

(委任状の整理保管)

第65条 会計管理者は、第42条第2項の規定による委任状を支払証拠書類に添付して、整理保管しなければならない。

(支払済証拠書類の整理等)

第66条 会計管理者は、支払済証拠書類を整理しなければならない。

2 会計管理者は、支出があった日ごとに、当該支出を類別集計して、毎月、予算科目別に整理しなければならない。

第4款 支出の特例

(支出の特例の表示)

第67条 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払に係る支出負担行為票及び支出命令書には、その旨を表示しなければならない。

(資金前渡することができる経費)

第68条 政令第161条第1項第17号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 広域連合職員以外の者の旅費及び費用弁償

(3) 集会、式典及び研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(4) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(5) 郵便料、運賃及びその他これらに類する経費

(6) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(7) 供託金

(8) 法外援護による扶助費

(9) 補償金及び賠償金

(10) 公社及び公団に対して支払う経費

(11) 後期高齢者医療の医療給付費

(12) 役務の提供を受ける際に、直接支払を必要とする経費

(資金前渡の限度額)

第69条 次の各号に掲げる経費に係る資金前渡の限度額は、当該各号に定める金額とする。

(1) 常時の費用に係る経費 1箇月間に必要とする金額

(2) 随時の費用に係る経費 過金を生じない必要最小限の金額

(前渡資金の保管)

第70条 前渡資金管理者は、交付を受けた前渡資金を確実な金融機関に預金し、又は堅固な金庫に保管する等確実な方法により保管しなければならない。

2 前項の預金に利子を生じた場合は、速やかに収入の手続をしなければならない。

(前渡資金の支払)

第71条 前渡資金管理者は、支払をしようとするときは、債権者から徴した請求書について、その当否を審査し、資金の交付を受けた目的に適合すると認めたものに限り領収証書と引換えに現金を支払うものとする。

2 前項に規定するもののほか、前渡資金の支払は、歳出金支払の規定に準じて処理するとともに、前渡資金受払簿により、常にその収支を明らかにしておかなければならない。

(前渡資金の精算)

第72条 前渡資金管理者は、次の区分により前渡資金を精算しなければならない。

(1) 常時継続して受ける前渡資金にあっては、毎月分の精算書を作成し、支払済証拠書類を添えて、翌月の7日までに事務局長の決裁を受けた後会計管理者に送付しなければならない。ただし、前渡資金管理者が月の途中で退職その他の理由により異動したときは、その際行う。

(2) 前号以外の前渡資金にあっては、その支払終了後(外国その他遠隔地にあっては、帰庁後)7日以内に精算書を作成し、支払済証拠書類を添え事務局長の決裁を受けた後会計管理者に送付しなければならない。

2 前渡資金管理者は、前項の規定により精算する場合において精算残金があるときは、精算と同時にこれを返納しなければならない。ただし、同項第1号の前渡資金にあっては、これを返納しないで年度内に限り翌月に繰り越して資金に充てることができる。

3 前渡資金管理者は、第1項第1号の前渡資金についてその前渡を受けた月内に不足を生ずる見込みがあるときは、その都度精算の上、新たに前渡資金の交付を受けることができる。

(前渡資金の制限)

第73条 前渡資金管理者は、前条の規定による精算が完了しないときは、同一の事項について重ねて資金前渡を受けることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(前渡資金の更正又は返納)

第74条 広域連合長は、前渡した資金の使途がその交付の目的に相違すると認めるときは、精算の更正又は返納を命ずるものとする。

(前渡資金の事故の報告)

第75条 前渡資金管理者は、職務上保管し、又は管理する現金について事故を生じたときは、直ちに事故報告書を事務局長及び会計管理者を経て広域連合長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告の内容を調査し、これに意見を付さなければならない。

(前渡資金管理者の引継ぎ)

第76条 前渡資金管理者の引継ぎについては、第115条の規定を準用する。

(概算払をすることができる経費)

第77条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による措置費

(2) 農業災害補償法(昭和22年法律第185号)の規定による共済金

(3) 損害賠償金

(4) 概算払によらなければ契約し難い委託料及び補償金

(5) 公社及び公団に対して支払う経費

(概算払の精算)

第78条 事務局長は、概算払をした場合は、要した経費の額が確定したときに当該概算払を受けた者をして遅滞なく精算書を提出させ、決裁後会計管理者に送付しなければならない。

2 職員が旅費の概算払を受けた場合は、帰庁後7日以内(退職その他の理由で精算の必要が生じた場合は、その際)に精算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。ただし、要した経費の額が当該概算払を受けた額と同額であったときは、精算書の作成は要しないものとする。

3 概算払を受けた額に不足が生じたときは、精算と同時にこれを請求し、残額があるときは、これを返納しなければならない。

(前金払をすることができる経費)

第79条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(3) 補償費

(4) 公社及び公団に対して支払う経費

(5) 研修会その他の会議に係る資料代

(前金払の精算)

第80条 前金払をしたもので、広域連合長が特に精算の必要があると認めるものについては、第78条の規定に準じて精算させるものとする。

(繰替払の精算)

第81条 繰替払をした者は、当該繰替払に係る歳出予算科目から繰替使用した歳入予算科目に振り替えるため収入支出の手続をしなければならない。

2 繰替払をした者の精算については、第72条第1項第1号の規定を準用する。この場合において、同号中「精算書」とあるのは「繰替払計算書」と読み替えるものとする。

(精算書等の整理)

第82条 会計管理者は、前渡資金、概算払、前金払及び繰替払に係る精算書等の提出があったときは、これを整理しなければならない。

第5款 支出事務の委託

(事務の委託)

第83条 事務局長は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとするときは、広域連合長の決裁を受けた後、直ちに会計管理者に通知しなければならない。この場合において、決裁文書をもって通知に代えることができる。

(受託契約)

第84条 前項の規定により私人に支出事務を委託する場合は、支出事務委託契約書により契約を締結しなければならない。

(受託支出事務の処理)

第85条 第83条の規定により支出事務の委託を受けた者の支出事務の処理、事故の報告等については、前渡資金管理者の例による。

第6款 過誤払金

(過誤払金の戻入等)

第86条 事務局長は、誤払い又は過渡しとなった金額について返納を要するものがあるときは、返納金通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、事務局長は、収入の規定に準じて当該誤払い又は過渡しを受けた債権者に現金を指定金融機関等へ払い込ませなければならない。

3 前項の規定により払い込まれた返納金は、当該誤払い又は過渡しをした歳出科目に戻入しなければならない。

4 会計管理者は、第1項の場合において、その支払が隔地払によるもので債権者がまだ現金を受領していないときは、公金総括店又は公金総括代理店に資金回収依頼書を送付し、戻入しなければならない。

(過誤払金の出納閉鎖後の返納)

第87条 事務局長は、過誤払金を出納閉鎖後に発見したときは、前条第3項の規定にかかわらず、同条第2項の規定により払い込まれた返納金を現年度の歳入として収入しなければならない。

第4節 指定金融機関等

(指定金融機関の設置)

第88条 政令第168条第2項から第4項までに規定する指定金融機関等は、次に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関 公金総括店(これに属する公金収納店及び次条に規定する派出所を含む。)

(2) 指定代理金融機関 公金総括代理店(これに属する公金収納店を含む。)

(3) 収納代理金融機関 公金収納総括店(これに属する公金収納店を含む。)

2 指定金融機関等の名称等は、別に定めてこれを告示する。

(指定金融機関等の事務)

第89条 指定金融機関等は、次の区分により公金の出納を行う。

(1) 公金総括店 収納及び支払

(2) 公金総括代理店 収納及び支払の一部

(3) 公金収納総括店及び公金収納店 収納の一部

2 公金総括店は、公金総括代理店、公金収納総括店及び公金収納店の取り扱う公金の収納及び支払事務を総括する。

3 公金総括店、公金総括代理店及び公金収納総括店は、所属の公金収納店における収納の取りまとめを行うものとする。

(出納時間)

第90条 指定金融機関等の出納時間は、それぞれの営業時間とする。

(出納の区分)

第91条 公金総括店及び公金総括代理店の出納は、所属年度ごとに一般会計、特別会計、歳入歳出外現金及び歳出支払未済繰越金の別に収支を整理しなければならない。

(指定金融機関等における公金の取扱い)

第92条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書、納付書、払込書その他の納付又は払込み等に関する書類により収納又は受入れをしなければならない。

2 公金総括店及び公金総括代理店は、会計管理者の振り出した小切手又は会計管理者の発行した支払通知書により支払をしなければならない。

(印鑑等の届出)

第93条 指定金融機関等は、現金の収納に関して使用する印鑑の印影を、あらかじめ会計管理者に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。ただし、指定金融機関等が使用する営業用スタンプを用いる場合は、そのひな型を届け出なければならない。

2 会計管理者及びその代理者は、その振り出す小切手並びに発行する支払通知書及び公金振替書に押印する印鑑の印影及び氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。これらを変更するときも、同様とする。

(出納の制限)

第94条 指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当するときは、受入れ又は払出しを拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 納税通知書等が正規の様式に違反しているとき。

(2) 納税通知書等の金額、氏名等に改ざん、塗抹又は変更があるとき。

(3) 小切手又は支払通知書に会計管理者の印鑑が押してないとき、又は相違するとき。

(4) 小切手又は現金支払通知書の持参人に不審の言動があるとき。

(現金の収納手続)

第95条 指定金融機関等は、収納金を収納したとき、又は払込みを受けたときは、指定金融機関等の領収印を押印した領収証書を納入義務者又は払込人に交付しなければならない。

2 前項の規定により収納金を収納したとき、又は払込みを受けたときは、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 公金収納店は、収納金及び収入済証拠書類を、翌日(その日が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に該当するときは、これらの日の翌日。次号及び第3号において同じ。)の午前中までに所属の公金総括店、公金総括代理店又は公金収納総括店に送付しなければならない。ただし、広域連合長が特に認めた公金収納店においては、この限りでない。

(2) 公金総括代理店及び公金収納総括店は、前号の規定により送付を受けたときは、収納金及び収入済証拠書類を、翌日の午前中までに公金総括店に送付しなければならない。

(3) 公金総括店は、前2号の規定により送付を受けたときは、会計管理者名義の預金口座に受け入れた後、収入済証拠書類を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

(歳入金の払戻し)

第96条 公金総括店及び公金総括代理店は、歳入金払戻しのため会計管理者が振り出した小切手又は送付した現金支払通知書を持参して支払を求められたときは、既に収入済の歳入金から払い戻さなければならない。

(出納閉鎖後の収納)

第97条 指定金融機関等は、出納閉鎖後、前年度以前の歳入に係る納入通知書等又は歳出に係る返納通知書に添えて現金の納付を受けたときは、現年度の歳入として収納しなければならない。

(証券受領の手続)

第98条 指定金融機関等は、政令第156条第1項その他法令に規定する証券をもって納入通知書等に添えて納付があったときは、納入通知書等に証券受領の表示をし、現金収納の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により収納した証券について、支払の提示期間内又は有効期間内に支払の請求をした場合において、その支払の拒絶があったときは、収入を取り消し、証券不渡報告書に当該証券を添えて会計管理者に提出しなければならない。

(支払の手続)

第99条 公金総括店は、現金支払通知書の持参人から現金の支払を求められたときは、会計管理者から送付された現金支払通知書拠書類と照合し、債権者に現金を支払わなければならない。

2 公金総括店及び公金総括代理店は、会計管理者の振り出した小切手を持参して現金の支払を求められたときは、会計管理者から送付された小切手振出済通知書と照合し、当該小切手と引換えに債権者に現金を支払わなければならない。

(隔地払の手続)

第100条 公金総括店及び公金総括代理店は、会計管理者から支払証拠書類及び送金依頼書に添えて「要送金」の表示のある小切手の交付を受けたときは、速やかに支払通知書により送金支払の手続をするとともに、小切手受領書兼送金済報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(口座振替の手続)

第101条 公金総括店及び公金総括代理店は、会計管理者から支払証拠書類及び口座振込依頼書に添えて「要振込」の表示のある小切手の交付を受けたときは、速やかに口座振替払の手続をするとともに、小切手受領書兼口座振込済報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(歳出金の戻入)

第102条 指定金融機関等は、返納通知書に添えて現金(政令第156条第1項に定める証券を含む。)の納付があったときは、歳入金収納の例により戻入しなければならない。

2 公金総括店及び公金総括代理店は、第86条第4項に基づく資金回収依頼書の送付を受けたときは、直ちに送金の手続を取り消し、当該資金を歳出金に戻し入れ、資金回収済報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(歳出支払未済繰越金)

第103条 公金総括店及び公金総括代理店は、会計管理者の振り出した小切手のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらなかったものの金額を小切手振出済通知書により算出し、出納閉鎖期日に当該年度の歳出から払い出し、これを歳出支払未済繰越金の口座に受け入れなければならない。

2 公金総括店及び公金総括代理店は、前項の規定による手続をした後、前年度の小切手により支払をする場合は、歳出支払未済繰越金の口座から払い出さなければならない。

(1年経過小切手の報告)

第104条 公金総括店及び公金総括代理店は、会計管理者から交付された小切手振出済通知書に記載されたもののうち1年を経過し、まだ支払われなかった小切手について、小切手1年経過未払報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(隔地払の未払資金の返還)

第105条 公金総括店及び公金総括代理店は、会計管理者から隔地払のための資金の交付を受けた日から1年を経過しても支払を終わらないものがあるときは、送金をとりやめて送金未払報告書により資金を会計管理者に返還しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による資金の返還があった場合は、歳出支払未済金の手続に準じて処理しなければならない。

(預金の移替え及び振替え)

第106条 指定金融機関等は、会計管理者から預金移替通知書又は預金振替通知書の交付を受けたときは、預金を移し替え、又は振り替えなければならない。

(帳簿及び書類等の整理及び保存)

第107条 指定金融機関等は、公金の出納に係る帳簿及び通知書その他の書類を年度及び会計別に区分整理し、年度経過後2年間保存しなければならない。指定金融機関等の指定を取り消された場合も、また同様とする。

(指定金融機関等の事務等の契約)

第108条 指定金融機関等の事務取扱い、預金、担保及びその他については、この規則に定めるもののほか、契約に定めるものとする。

第5節 出納職員

(現金出納員等の設置)

第109条 広域連合に、現金出納員及び現金分任出納員(以下「現金出納員等」という。)を置く。

2 現金出納員となるべき者は、事務局次長とする。ただし、現金出納員に事故があるとき、又は現金出納員が欠けたときは、総務室長(事務分掌規則第2条第1項の規定により、静岡県後期高齢者医療広域連合事務分掌条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第3号)第1条に規定する総務室に置かれる室長をいう。)をもって現金出納員とする。

3 現金出納員に委任させる事務は、次に掲げるものとする。

(1) 静岡県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第4号)の規定による公文書の公開に係る写しの作成に要した費用及び公文書(電磁的記録に限る。)の公開に係る複写、複製等に要した費用の収納

(2) 静岡県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の規定による保有個人情報が記録された公文書の写しの作成に要した費用及び保有個人情報が記録された公文書(電磁的記録に限る。)の開示の実施に要した費用の収納

(3) 情報提供(静岡県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の規定によらない公文書の開示をいう。)の方法により開示された公文書の写し又は複製物の作成に要した費用の収納

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療給付に係る返納金の収納

4 現金出納員は、前項の規定により委任を受けた事務の一部を行わせるため、広域連合の職員のうちから現金分任出納員を指名するものとする。

(現金出納員等の任免)

第110条 現金出納員等の任免については、別に辞令を用いないで、前条の規定によりそれぞれ任免されたものとみなす。

(収納金の処理)

第111条 会計管理者又は現金出納員等は、収納金を収納した場合において領収証書を発行するときは、別に定める領収印を押さなければならない。

2 会計管理者又は現金出納員等は、前項の規定により収納金の収納をした場合に、併せて納入通知書が提出されたときは、領収証書に替えて、当該納入通知書の領収証書欄に、領収印を押して納入義務者に交付するものとする。

3 事務局長は、事務処理の都合上、第1項に規定する領収証書により難い場合は、あらかじめ会計管理者と協議して、別の様式を定めることができる。

4 現金出納員等は、収納金を収入済証拠書類による払込書(納入通知書が提出された場合にあっては、領収証書控欄及び領収済通知書欄を添えて)により、即日又は翌日指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない理由で会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(現金出納員等のつり銭資金)

第112条 会計管理者は、つり銭資金として必要な現金を保管するとともに、現金出納員等が収納金を収納する場合において、必要であると認めるときは、つり銭の用に供するため必要な資金を交付することができる。

2 現金出納員等は、つり銭資金を必要とするときは、つり銭資金交付請求書を会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、つり銭資金の経理を明らかにするため、帳簿により整理しなければならない。

(つり銭資金の返納)

第113条 現金出納員等は、年度終了後又はつり銭資金を必要としなくなったときは、当該つり銭資金に係る現金を会計管理者に返納しなければならない。

(領収印の届出)

第114条 現金出納員等は、第111条に規定する領収印をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。

(現金出納員等の引継ぎ)

第115条 現金出納員等に異動が生じたときは、前任者は、7日以内に現金、有価証券、帳簿等を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、帳簿の前任者の取扱いの最終記帳の次に合計額及び引継年月日を記入し、前任者及び後任者がそれぞれ引継ぎ及び引受けの旨を記載し、署名押印しなければならない。

3 前項の引継ぎを完了したときは、引継書を作成し、後任者が保管しなければならない。

4 前任者が死亡その他の事故により自ら引き継ぐことができないときは、後任者は、前3項の規定に準じて引き継がなければならない。この場合において、広域連合長は、他の職員を立ち会わせるものとする。

5 前項の引継ぎに立ち会った職員は、帳簿に立会いの旨を記載し、署名押印しなければならない。

(現金等の事故報告等)

第116条 現金出納員等は、その保管又は管理する現金を亡失したときは、直ちに事故報告書を作成し、事務局長及び会計管理者を経て広域連合長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の事故報告書の内容を調査し、これに意見を付さなければならない。

第6節 検査

(現金出納員等の検査)

第117条 会計管理者は、毎年1回以上現金出納員等、前渡資金管理者、徴収(収納)事務受託者及び支出事務受託者に係る現金の出納その他会計事務について、検査するものとする。

2 会計管理者は、随時現金出納員をして現金分任出納員に係る現金の出納その他会計事務について、検査させ、その結果について事務局長を経て報告させることができる。

3 会計管理者は、第1項の規定による検査を終わったときは、その結果を広域連合長に報告しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第118条 会計管理者は、定期及び臨時に指定金融機関等の公金の出納、預金及び帳簿について、検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査の結果に基づき、指定金融機関等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3 会計管理者は、第1項の規定による検査を終わったときは、その結果を広域連合長及び監査委員に報告しなければならない。

第7節 一時借入れ及び一時繰替え

(一時借入金の処理)

第119条 一時借入金の受入れ又は返還については、第2節又は第3節の規定を準用する。

(歳計現金の一時繰替え)

第120条 一般会計、特別会計及びこれらの会計の各年度所属の歳計現金に不足を生じたときは、相互に一時繰り替えて使用することができる。

2 第112条第1項の規定によるつり銭資金については、歳計現金を一時繰り替えて使用することができる。

3 前2項の規定による繰替え又は繰戻しを行ったときは、別に定める様式により会計管理者に通知しなければならない。

第8節 有価証券

(有価証券の出納)

第121条 事務局長は、公有財産に属する有価証券の受入れをしようとするときは有価証券受入通知書を、払出しをしようとするときは有価証券払出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券の処理)

第122条 会計管理者は、前条の規定により通知書又は命令書の送付を受けたときは、有価証券を受け入れ、又は払い出し、有価証券出納簿によりその出納を整理しなければならない。

(有価証券の保管)

第123条 会計管理者は、公有財産に属する有価証券を国債証券、地方債証券、社債券、株券その他の有価証券ごとに区分整理し、会計管理者の管理する金庫に保管し、又は指定金融機関等その他安全確実に有価証券を管理することのできる機関として広域連合長が認めるものに保護預けをしなければならない。

第9節 基金

(基金の出納期間)

第124条 基金に属する現金の出納期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(基金の出納)

第125条 基金に属する現金及び有価証券の出納については、第1節から第3節まで及び前節の規定を準用する。

第10節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の出納期間)

第126条 歳入歳出外現金の出納期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、3月31日をもって出納を閉鎖し、その現在額を翌年度へ繰り越すものとする。

(歳入歳出外現金の出納区分)

第127条 歳入歳出外現金は、次の区分により整理しなければならない。ただし、会計管理者が必要があると認める場合は、新たに区分を設け、又は更に細分することができる。

(1) 保証金

(2) 国庫金

(3) 県歳入金

(4) その他歳入歳出外現金

2 事務局長は、払出しをしようとするときは、払出伺書兼払出命令書を作成し、会計管理者に払出命令を発しなければならない。

(入札保証金の出納)

第128条 入札保証金の出納については、次により処理しなければならない。

(1) 事務局長は、入札保証金を納付させるときは、納入義務者をして納付書により公金総括店に納付させなければならない。

(2) 前条第2項の規定にかかわらず、事務局長は、入札保証金の払戻しをするときは、領収証書に払出しの理由を付記し、納入義務者をして会計管理者に提出させなければならない。

(3) 会計管理者は、前号の規定により領収証書の提出を受けたときは、これに認印し、納入義務者をして公金総括店において、これと引換えに現金を受領させなければならない。

(歳入歳出外現金の出納)

第129条 前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納については、第2節及び第3節の規定を準用する。

(長期間経過した歳入歳出外現金の措置)

第130条 事務局長は、歳入歳出外現金中相当の期間を経過し、かつ、送付又は還付等の方法のないものについては、これを所属会計に編入する等整理の手続をしなければならない。

(歳入歳出外現金の証拠書類の整理)

第131条 会計管理者は、歳入歳出外現金の証拠書類として、受払いの事実を証明する書類を毎月の受入関係及び払出関係に区分整理し、保存するものとする。

第11節 保管有価証券

(保管有価証券の受入れ及び還付)

第132条 広域連合が保管する有価証券で広域連合の所有に属しない有価証券(以下「保管有価証券」という。)の受入れ及び還付については、次により処理しなければならない。

(1) 事務局長は、保証金の納付に代えて保管有価証券を提供させるときは、提供人をして証券納付書により保管有価証券を添えて、会計管理者に提出させなければならない。

(2) 会計管理者は、前号の規定により保管有価証券の提出を受けたときは、提供人に証券領収証書を交付しなければならない。

(3) 保管有価証券を還付するときは、事務局長は、提供人に証券(利札)還付請求書兼領収証書を提出させ、審査の上還付の手続をしなければならない。

(4) 会計管理者は、保管有価証券を還付するときは、領収証書と引換えに還付しなければならない。

(利札の還付)

第133条 事務局長は、前条の保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、提供人に証券(利札)還付請求書兼領収証書を提出させ、審査の上、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、利札を還付するときは、領収証書と引換えに還付しなければならない。

(保管有価証券の出納)

第134条 保管有価証券の出納及び保管については、第8節の規定を準用する。

第12節 財産等管理の通知報告

(公有財産の増減通知)

第135条 事務局長は、公有財産について、毎年3月31日現在で、当該年度の増減及び現在高について、毎年度分を取りまとめた上翌年度の5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

(債権及び基金の増減通知)

第136条 事務局長は、その所管に係る債権及び基金について、毎年3月31日現在で当該年度の増減及び現在高について、翌年度の5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 次に掲げる債権については、前項の通知は要しない。

(1) 当該年度の歳入又は戻入れに係る債権

(2) 法第240条第4項各号に掲げる債権

(記録)

第137条 会計管理者は、前2条の通知を受けたときは、公有財産管理簿及び債権管理簿等により必要事項を管理しなければならない。

2 基金に属する財産の記録管理については、その種類に応じ、収入、支出、公有財産又は債権の例による。

(基金の運用状況の報告)

第138条 事務局長は、法第241条第1項に規定する特定の目的のために定額の資金を運用する基金について、毎年度の運用状況を示す書類を作成し、翌年度5月31日までに会計管理者に送付しなければならない。

第3章 決算

(決算調書の提出)

第139条 事務局長は、前年度の決算における主要な施策に成果その他予算の執行の実績についての調書を7月末日までに作成しなければならない。

(決算書等の提出)

第140条 会計管理者は、法第233条第1項の規定により歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、収入及び支払済証拠書類と併せて出納閉鎖後3箇月以内に広域連合長に提出しなければならない。

第4章 記録管理及び帳簿

(会計管理者の記録管理)

第141条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支の状況及び現金の受払いの状況を電子計算組織を利用し、記録管理しなければならない。

(会計管理者の帳簿)

第142条 会計管理者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 現金総括簿

(2) 歳入簿

(3) 歳入日計簿

(4) 歳入月計簿

(5) 歳出簿

(6) 歳出日計簿

(7) 歳出月計簿

(8) 有価証券出納簿

(9) 公有財産管理簿

(10) 債権管理簿

(事務局長の記録管理)

第143条 事務局長は、主管に属する歳入歳出予算の収支の状況を電子計算組織を利用し、記録管理しなければならない。

(事務局長の帳簿)

第144条 事務局長は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 歳入調定伺簿

(2) 歳入徴収簿

(3) 金券整理簿

(4) 支出負担行為伺簿

(5) 歳出予算流用伺簿

(6) 返納金整理簿

(前渡資金管理者の帳簿)

第145条 前渡資金管理者は、前渡資金受払簿を備えなければならない。

(現金出納員等の帳簿)

第146条 現金出納員等は、出納金受払簿を備えなければならない。

2 現金出納員等は、つり銭資金の交付を受けた場合にあっては、つり銭資金受払簿を備えなければならない。

(徴収又は収納事務受託者の帳簿)

第147条 徴収又は収納事務受託者は、出納金受払簿を備えなければならない。

(支出事務受託者の帳簿)

第148条 支出事務受託者は、支払資金受払簿を備えなければならない。

第5章 雑則

(雑則)

第149条 この規則に定めるもののほか、広域連合の会計事務に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の静岡県後期高齢者医療広域連合会計規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第17号)の規定によりなされている手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年11月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年11月22日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

静岡県後期高齢者医療広域連合会計規則

平成20年3月31日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第4号
平成21年1月14日 規則第1号
平成24年11月13日 規則第1号
令和元年11月22日 規則第6号